2002年11月27日
第155回国会 衆議院 法務委員会

案件:裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件

[1]質疑内容   [2]質疑項目   [3]会議録抜粋


[1] 質疑内容(30分)「難民問題について(2)」   

この日の法務委員会では、前回(20日)に引き続き難民問題に関連し質問を行いました。

前回の質問において、難民申請をしながら認められず収容されている方々(現在49人収容)の平均収容日数は約9ヶ月であり、またそれ以外の方々(普通に不法入国等で収容されている方々。現在1085人収容)の平均収容日数は約50日間であることがわかりました。

何故これだけの差が生じるのでしょうか。大臣・副大臣の答弁によると、退去強制が確定した者については速やかに送還することが前提であるが、送還要件が整わない(相手国のパスポートが発行されない等)などのことで長期に及ぶ場合があるとのことでした。 

入管法上、政府は退去強制が決まった者を収容することができます。この場合、収容期間には定めがありません。結果的に、難民申請をしながらそれが認められず、収容されている方々は、他の収容者が次々と出ていくのを見ながら、何時出られるのかもわからないまま、何時までも収容され続けているわけです。この状態は、事実上無期懲役を課されているのと同じではないでしょうか。

こうした事態を解決するために、入管法では仮放免制度が設けられています。仮放免を適用する事例としては、地方裁判所の判例において、「その他人道的配慮を要する場合等特段の事情がある場合」があげられています。この「人道的配慮を要する場合」というのは、まさに収容期間も定められず、平均9ヶ月間にわたり人身の自由を制約され続けている収容者の方々を指すのではないでしょうか。  

こうした主張に対し、大臣も副大臣も、等しく仮放免の運用については柔軟に、弾力的に対応したいとの発言がありましたが、具体的な話になると、情状の余地や健康上の問題等を総合的に判断を行う(ケースバイケースで対応する)とのことでした。  

[2] 質疑項目

1.難民申請者の長期収容の理由及び森山法務大臣の所見

2.難民申請中に退去強制令書を発布することの当否

3.仮放免制度
  1)制度を設けた理由
  2)長期収容の難民申請者に対する仮放免要件の緩和及び増田法務副大臣の所見
  3)仮放免請求に際し収容期間基準を設ける必要性
  4)身元保証人にNPOがなる場合

[3] 会議録抜粋

○中村(哲)委員

 民主党・無所属クラブの中村哲治でございます。  先週に引き続きまして、難民問題について二度目の質問をさせていただきます。

 本日は、難民申請者及び難民申請について不認定とされたけれども取り消し訴訟を行っているような 人たち、いわゆる難民絡みの人たちの収容についてお聞きいたします。特に、仮放免について議論をさせていただきたいと思っております。きょうは副大臣を中心にお伺いいたします。

 前回の質問で、難民絡みの人とそうでない人と収容期間にどれほどの違いがあるのかという質問をさせていただきました。そのときに、難民絡みの人は現在四十九人収容されてい て、平均二百六十七日、ほぼ九カ月間収容されているという話でした。

 また、そうした方々ではない方々は千八十五人収容されていて、平均日数は五十日だった。つまり、難民絡みか そうでないかということで、九カ月と五十日と大きな差があるということなんですね。難民絡みの場合において、なぜこのように収容が長期に及んでいるのでしょうか。

○増田副大臣

 お答えをいたします。  難民認定申請が不認定となり、退去強制手続に基づきまして収容されている者につきましては、その大半が旅券等送還要件が整わなかったり、難民不認定処分取り消し請求等の 訴訟を提起したことなどの理由から、比較的収容期間が長期となっております。  以上です。

○中村(哲)委員

 ということは、帰したくてもなかなか帰せない、客観的状況が整っていないという理解でよろしいんでしょうか。

○増田副大臣

 おっしゃるとおりでございまして、帰る要件が整っていない、このように実はなっております。

○中村(哲)委員

 少し実質的なお話を答弁に基づいてさせていただきたいと思っております。私の質問の趣旨が明瞭でない場合はまた聞き返していただいて、実質的な審議をさせ ていただきたいと思っております。

 前回の質問で副大臣にお聞きしたことに、こういうことがありました。いつ仮放免されるかわからない状態でずっといくという状態にあるということは大臣のお気持ちとしてはいかがお感 じになられるでしょうかということを私はお聞きしました。そうすると、副大臣は、「いろいろな事情、背景があって延びているんだと思いますけれども、結論的には心配で心配でたまらな いと思います。」とおっしゃいました。

 収容されている側のお気持ちになった場合には心配で心配でたまらない、そういうふうに大臣もお答えになっていたので、そのお気持ちでまたイメージしながらお答えいただきたいん ですけれども、退去強制令書に基づく収容は無期限となっています。ここは質問通告していることでもありますけれども、結果的に無期限に身体の拘束がなされている、そのことについ て大臣は、この間は心配で心配でたまらないという結論でおっしゃっておりましたけれども、それについての感想はいかがでしょうか。

○森山国務大臣

 退去強制令書が発付された者につきましては速やかに送還するということが前提でございますが、今おっしゃったように、送還要件が整わないなどのことで収容期 間が比較的長期間に及ぶということは現実にあるわけでございます。そのような場合には、仮放免を弾力的に運用するというようなやり方で柔軟に対応いたしております。

 なお、退去強制手続における収容は刑罰ではございませんが、被収容者の処遇に当たっては、保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由を与えるということなど、人権に配 慮した取り扱いに努めております。

○中村(哲)委員

 人権に配慮した取り扱いをしているということなので、そこの実質的な議論をさらに進めさせていただきたいと思っております。

 収容令書に基づく収容、つまり、三十九条に基づく収容というものは、四十一条で期限が三十日と決まっております。やむを得ない事由があるときであっても、最大三十日しか延長す ることができません。つまり、最長でも六十日間というのが三十九条での収容の期間であります。そして、この退去強制令書に基づく収容というのは、五十二条五項による収容なんです けれども、その収容を考えた場合、三十九条、四十一条の収容期間から考えると、長期にわたるような収容というものは、この五十二条五項の収容というのは想定していないんではな いかと思うんですが、いかがでしょうか。

○増田副大臣


 退去強制令書を発付された外国人につきましては、入管法第五十二条第三項の規定により、御発言のとおりであります、速やかに本邦外に送還することとされてお り、送還することができないときは、同条第五項の規定により、送還可能のときまで収容することとなっております。

 このような規定の趣旨から、本来、長期にわたる収容は望ましいものではありませんけれども、できる限り迅速な送還に努めているところでございますが、いろいろの理由から収容期 間が長期に及ぶ場合もあります。そのような場合には、健康状態等個別の事情にかんがみまして、身柄の拘束を解く必要が生じたときには、仮放免を弾力的に運用するなどして柔軟 に対応する、このようなことにしております。

○中村(哲)委員

 大臣の御答弁、そして副大臣の御答弁で、仮放免を弾力的に運用して人権に配慮をするという姿勢を改めて示していただいているんだと思います。

 仮放免の質問に入ります前に、最後に一点だけ確認させていただきたいんですけれども、そのような趣旨で考えると、少なくとも、難民認定の申請中には当該申請者に対して退去強 制令書は発付すべきではないと思うのですが、いかがでしょうか。

○森山国務大臣

 一般論で申し上げますと、退去強制手続と難民認定手続とは別個独立の手続でございますから、難民認定手続の有無及びその進行状況にかかわらず、退去強制 事由に該当する者について所定の退去強制手続を進め、退去強制令書を発付して、これを執行したとしても、法律上の問題はないと考えます。  

 しかしながら、退去強制令書発付前に難民認定申請を行う場合もありますが、その場合には、実務の運用といたしましては、法務大臣の認定、不認定の処分がなされるまでは退去 強制令書の発付を行わないのが通常の取り扱いでございます。

また、退去強制令書発付後に申請を行う場合にも、申請者の立場にも十分配慮いたしまして、退去強制手続による送還 は認定、不認定の結論が出るまでは行わないということにいたしております。

○中村(哲)委員

 その御答弁の流れから、仮放免の制度について質問を進めさせていただきます。  さて、そもそも、仮放免制度を設けている理由はどういう理由なんでしょうか。

○増田副大臣

 退去強制手続は、身柄を拘束して進めることとされております。仮放免制度は、入国者収容所長または主任審査官が、収容されている者について、健康上その他や むを得ない事情がある場合に、収容されている者または一定範囲の関係人からの申請に基づき、または職権で、保証金を納付させ、必要な条件をつけるなどして、例外的にその身柄 の拘束を解く制度であります。

○中村(哲)委員

 私なりに好意的にまた解釈をいたしますと、判例が出ています。五十一年十二月十三日、東京地裁の判決でございます。

 行政は必ずしも、最高裁の判決が出てい なければ判例にとらわれる必要はないかと思いますけれども、一応、三権分立のもとにおいては、地裁の判決であっても、その法令の解釈においては尊重しないといけないというのは 大原則だと思います。恐らく、この判例に基づいて大きな枠組みが決められているんだと思います。

 というのは、私が先日法務省からいただいた資料にも、「仮放免の趣旨に関する裁判 例」ということで、五十一年の判決が引用されているからでございます。

 そこをもう少し読ませていただきますと、「仮放免の制度は、右の原則に対する例外的措置として、自費出国又はその準備のため若しくは病気治療のため等身柄を収容するとかえっ て円滑な送還の執行が期待できない場合、その他人道的配慮を要する場合等特段の事情がある場合に一定の条件を付したうえで一時的に身柄の解放を認める制度と解すべきであ る。」このように書いております。

 つまり、特段の事情がある場合に放免することを可能とする制度であると。特段の事情がある場合というのはどういう場合なのか。二つありまして、身柄等を収容するとかえって円滑 な送還の執行が期待できない場合というのが一つ、その他人道的配慮を要する場合というのがもう一つでございます。

 ここの解釈をどのようにしていくのか、具体的な当てはめをどうす るのかというところがこの場所で議論すべきことなんだろうなと私は考えております。

 そうすると、判例が言う「人道的配慮を要する場合等特段の事情がある場合」というのは、このような難民絡みのケースによると、収容期間も定められず、そして、平均九カ月間にもわ たり、いつ出られるかということもわからないまま収容されている、そのケースはこの場合に当たるんじゃないかな、私はそのように考えるんですが、いかがでしょうか。

○増田副大臣

 一般的に、入管法第五十四条の規定によりまして、仮放免の請求があった場合には、入国者収容所長または主任審査官が、その者の情状及び請求の理由となる証 拠、その者の性格、資産等、これらを考慮いたしまして総合的に判断の上、その許否を決定することとなります。そういうことになっております。

 そこで、人道的配慮を要する場合等を引き合いに出され、条文、東京地裁の判例等も出されまして、どうなんだ、このようなお尋ねでございましたが、今申し上げましたように、やはり、 その許否を決定することは、総合的に判断の上決定する、このようなことになっていると思います。

 一般論として申し上げますと、収容期間の長短のみをもって一律に仮放免の是非を判断することは必ずしも適当ではないのかな、このような考えを持っております。個々の事情等を十 分判断しながら御趣旨を体して取り組んでまいりたい、このように思います。

○中村(哲)委員

 そこの議論を少し、副大臣と、具体的イメージを持ちながらお話をさせていただきたいと思います。

 前回も質問させていただきましたけれども、副大臣が、第三国、ほかの国にいらっしゃって、そこで、そこの国民として民主化運動に取り組んでいた、すごく弾圧を受けて命からがらほ かの国に逃げていった、難民申請をしたら、いきなり収容されてしまって、ほかの国では収容されないケースもありますから、ああ、収容されてしまった、いつ出られるのかと思ったら、い つ出られるかわからない、言葉もなかなか通じないわけですから、すごく不安になってしまう。副大臣は、心配で心配でたまらないとおっしゃいました。
 もう一度イメージしていただいて、収容されて、無期限で、いつ出られるかわからないという状態というものは、人道的配慮を要する場合ではないと実感されるでしょうか。

○増田副大臣

 通告がなかったと思いますが、せっかくのお尋ねですから、私見と言っては恐縮ですが、議論したいということで考えを申し上げたいと思います。

 簡明に申し上げますと、全部その法のとおりに日本に来た方がやってくれればまことにぐあいがいいんですが、そうではないんだ。私が自分で調べた範囲では、結局、こう言うと変で すが、私たちの国に来た、そして難民申請をした、なかなかそれが通らない、そして、それではどうなったかというと、その間、切れて、帰られる方もあれば、全く地下に潜ってしまってそ の後どうなったかわからぬ。その数字が私の調査では二十万を超えているだろう、このように実は私は理解をしております。

 したがって、こう言うとなんなんですが、そういうことを踏まえると、やはり慎重に対応していくべきだな、こういう思いを実は持っております。

○中村(哲)委員

 大臣、実は、二十万を超えているというのは、難民絡みでも必ずしもないわけなんです。私が今回議論させていただいているのは、難民絡みの人たちの話なんです ね。難民絡みの人たちが無期限で長期に収容されている。そういった状況を勘案すると、人道的配慮を要する場合に当てはまるということを前提として考慮をすべきなんじゃないか。そ の一点だけ確認させていただきたいんです。

○増田副大臣

 不法入国者のことを申し上げたんですが、難民絡みの関係を今度は抽出して私の考えを申し上げます。  こう言うとなんなんですが、私たちの国へ難民で来られるという方は、四方全部海ですし、大変距離がありますし、なかなかそんなに数が多くない。私の調査では、二、三百人を超え ることはないだろうというふうに私は今おぼろげに記憶いたしております。  そこで、今度は、そういう方々が私たちの国に来た。そしてその人々を、先ほど無期限の収容という御発言がございましたが、すぐ言ってくれて、そろっておれば調査ができるんです ね。それらが、私への報告また私の知っている限りでは順当でない。そういうことが無期限の収容という形に、収容というよりは時間がかかるという形になっていってしまうんだろう、こう いう理解をいたしております。

○中村(哲)委員

 時間がかかるというのはそれでいいと思うんです。ただ、それが長期間の収容にわたった場合に、人道的配慮を要する場合として考えなくてはいけないのではない か。仮放免が認められているケースということを逆に考えると、そこが配慮されているからこそ認められているとも言えるんじゃないかと思うんですよ。だから確認をさせていただいている んですが、いかがでしょうか。

○増田副大臣

 大変に難しい問題でして、いついつ私たちの国に来た、いつ結論が出ますということを明快にして行政を執行することは、必ずしもいいのかな、問題が残るのかな、こう いう懸念を私は持っています。

 難民の方がおいでになった、難民認定ができなかった、時間がかかる。それで今度は、向こうへ帰るにも、出てきた自分の国からパスポートがもらえないというような場合にはどういう ことがあるんだろうというようなことも、実は前回の先生の御指摘をいただいてから真剣に考えてみましたが、やはり当面、今の制度でやっていく以外にないのかなというふうに考えてお ります。

○中村(哲)委員

 副大臣、そのお話はわからないでもないんですが、それを考えるときに、三十九条収容の場合は原則三十日と決められているわけですね。やむを得ない場合も最 長で三十日。それはなぜかというと、人身の自由に対する制約であるということで、法文上も最大限の配慮がされている。

 そもそも、その三十日、三十日、合わせて六十日という期間と比べても、なぜ五十二条の五項での収容に無期限、期限が定められていないのかということを考えると、速やかに退場し てもらう、出国してもらうということが前提だったんだと思うんですよ。それとの比較。

 また、先ほど大臣にも確認させていただきましたけれども、難民絡みでない方たちというのは、平均五十日しか収容されていない。普通の一般の不法入国者ですよね。だから、それと 比べても、どれぐらいの日数収容されていれば人道的配慮をしないといけないのか、そういうことはおのずと考えなくちゃいけないんじゃないかなと私は思うんです。

 それから、仮放免といっても、無条件で解放されるわけではありません。総合的に判断をされるということも必要ですし、保証金も積まないといけない。また、保証人が必要になってき ます。そういったことを総合的に判断するということが必要だと思うんですよ。

 今収容されている人の漠然とした不安というのは、自分たちはいつまで収容されているんだろう。仮放免というのは、人道的配慮を要する場合等特段の事情がある場合には認められ るということを聞かされていても、そのめどがどれぐらいなのか、どれぐらいの期間入れられていればこの検討はしてもらえるんだろうか、何も知らされていないので非常に不安だと思う んですね。

 法的に言えば、期限の定めを区切っていないんだから、いつまででも入れていてもいいだろうという解釈も成り立ち得るのかもしれないんですけれども、そもそも五十二条で期限の定 めを切っていないというのは、三十日、三十日ということと比べても、それよりもはるかに短い期間で出すであろうから定めていないというのが合理的な法律の解釈のあり方だと思うんで すね。先ほどそのような答弁もあったと思います。仮放免を弾力的に運用して人権に配慮するという御答弁もあったかと思うんですよ。

 そういった意味で、何日ぐらいならば適当なのかな という議論をさせていただきたいなと思っているわけなんです。

 今、難民絡みじゃない場合は平均五十日ですから、乱用のケースも含めると、例えばその倍程度、だから、三十日、三十日と比較しても三カ月ぐらいというのを一つのめどとすべきな のではないかなと考えているんですが、いかがでしょうか。

○森山国務大臣

 確かに、いつ出られるかわからない、それが非常に長期にわたって既に収容されているというような人の立場に立ちますと、大変不安だろうと思いますし、また、そ れも人道的配慮の中の一つとして考えるべき条件だろうとは思います。

 しかし、ケース・バイ・ケースで、いろいろな人がおりますし、いろいろな条件がありますので、あらかじめ何百日以上ならとか何十日までならとかいうようなことを一律に決めることは大 変難しいと思います。

 いずれにいたしましても、そのような問題がございまして、そのほかにもいろいろとこの難民問題の法律関係では検討しなければならないことがたくさんありますものですから、現在、 法務大臣の私的懇談会であります出入国管理政策懇談会というのを数回やっていただきまして、そしてその一応の中間報告が出ております。

 これの中にも、難民認定の申請中の者 のステータスということについてもう少し明確にするべきではないかということも御提言いただいておりますので、そのようなことも含め、至急検討いたしたいというふうに考えております。

○中村(哲)委員

 時間が参りましたので、最後に一つだけ、簡単に。

 総合的な判断をするときに、NPOが絡んでいる場合というものは逃走のおそれもないですし、五十五条の取り消しの趣旨から見ても、逃走のおそれがないような、しっかりしたNPOが ついているような場合には、弾力的に仮放免を認めていくというのは一つの方法としてあるのではないかと思うのですが、最後に一点お伺いいたします。

○増田副大臣

 仮放免の許否に当たっては、被収容者の情状また仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格だけではなく身元保証人の職業、収入、素行、被収容者との 関係等を考慮して総合的に判断する必要がありますことから、特定の身元保証人がいることのみをもって画一的に許可をする条件とはなりませんが、総合的に判断する際には、信頼で きる身元保証人がいることも一つの要素として考慮してまいります。

○中村(哲)委員

 終わります。


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